土地利用の届出について
次の場合は、所定の手続きが必要となっています。
こんなとき | 届けていただく内容 |
---|---|
開発行為の許可 | 建築物および特定工作物を建設するために、都市計画区域内で3,000平方メートル以上の土地の造成(区画形質変更)をする場合には、開発行為許可申請が必要です。 |
土地取引の事後届出 (注意)申請の手続きは、企画室で行います。 |
国土利用計画法により次の場合において、土地売買等の取引をした場合には、契約締結後2週間以内に買主が土地の利用目的及び取引価格等を届出なければなりません。
|
この記事に関するお問い合わせ先
政策企画課
〒781-3692
高知県長岡郡本山町本山636
電話:0887-76-3915
ファックス:0887-76-3593
- みなさまのご意見をお聞かせください
-
更新日:2021年11月01日