クレジットカードの請求にご注意を!
こんなトラブルが報告されています
クレジットカードがあると、手持ちの現金がなくても後払いで買い物ができて便利です。 しかし最近、「クレジットカード会社の請求書を確認したところ、身に覚えのない利用履歴がある」など、「クレジットカード会社から利用した覚えのない請求があった」、「不正利用かもしれない」という相談が県の消費生活センターに寄せられています。利用明細は毎月必ず確認するようにしましょう
消費者へのアドバイス
・クレジットカードを利用した際の伝票や注文確認メール等は保管しておき、日付や金額等を利用明細と突き合わせて確認しましょう。
・自分に覚えがなくても家族がカードを利用している可能性もあるので、家族にも確認してみましょう。 不正利用が疑われる場合は、早急にカード会社に連絡しましょう。
・紛失や盗難で第三者に悪用された場合に、署名がないと本人の過失とみなされ、 補償対象外となることがあります。必ず裏面に署名をしましょう。
<参考資料>高知県立消費生活センターでは、事例紹介を行っています。
クレジットカード会社からの請求書に要注意!(PDFファイル:154.3KB)
買取業者は消費者に対し、契約書面を交わす義務があります。トラブルを避けるためにも、買取を承諾した際は、物品の種類や特徴、購入価格、クーリングオフについての説明事項、契約の年月日、事業者の住所、名称、連絡先、担当者の氏名について記載された契約書面を求めましょう。
相談窓口
トラブルになったときは消費生活センター等に相談しましょう!
・高知県立消費者生活センター 電話 088-824-0999
・役場まちづくり推進課 電話 76―3916
・消費者ホットライン:「188」
消費者ホットラインは全国共通の電話番号です。お住まいの郵便番号を入力すると、最寄りの消費生活相談窓口につながります。
参考サイト(消費者トラブルの情報をお知らせしています。)
今回、お知らせした消費者トラブルのほかにも、新たに発生しているトラブル等や暮らしの情報の発信をしています。
国民生活センター (kokusen.go.jp)(外部サイト)
高知県立消費者生活センター(外部サイト)
この記事に関するお問い合わせ先
まちづくり推進課 産業振興班
〒781-3692
高知県長岡郡本山町本山636
電話:0887-76-3916
ファックス:0887-76-2943
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更新日:2022年09月30日