強引な訪問買取業者にご注意を!
こんなトラブルが報告されています
リサイクル業者から電話で「不用品を買い取る」と言う、勧誘を受け、自宅の不用品を処分したいと思い、来訪を了承すると、電話では、依頼していない貴金属やブランド品まで強引に買い取ろうとするトラブルが発生してます。
消費者へのアドバイス
『不要な勧誘はきっぱり断る』、『貴金属やブランド品などむやみに見せない、触らせない』ようにしましょう。
また、訪問買取には以下のことが禁止されています。
・消費者からの勧誘の要請がないのに突然訪問して勧誘する行為。
・査定のみの依頼であるのにも関わらず、訪問のついでに買取の勧誘をする行為。
・事前の約束とは違う物品について、買取を勧誘する行為。
・事業者名、買い取る物品の種類、勧誘の目的を明示せず勧誘をする行為。
・消費者が断った場合に、居座ることや、再勧誘する行為。」
<参考資料>消費費者庁から、パンフレットが発行されています
訪問購入にはルールがあります[(PDFファイル:2.2MB)
消費者へのアドバイス2
買取業者は消費者に対し、契約書面を交わす義務があります。トラブルを避けるためにも、買取を承諾した際は、物品の種類や特徴、購入価格、クーリングオフについての説明事項、契約の年月日、事業者の住所、名称、連絡先、担当者の氏名について記載された契約書面を求めましょう。
相談窓口
トラブルになったときは消費生活センター等に相談しましょう!
・高知県立消費者生活センター 電話 088-824-0999
・役場まちづくり推進課 電話 76―3916
・消費者ホットライン:「188」
消費者ホットラインは全国共通の電話番号です。お住まいの郵便番号を入力すると、最寄りの消費生活相談窓口につながります。
参考サイト(消費者トラブルの情報をお知らせしています。)
今回、お知らせした消費者トラブルのほかにも、新たに発生しているトラブル等や暮らしの情報の発信をしています。
国民生活センター (kokusen.go.jp)(外部サイト)
高知県立消費者生活センター(外部サイト)
この記事に関するお問い合わせ先
まちづくり推進課 産業振興班
〒781-3692
高知県長岡郡本山町本山636
電話:0887-76-3916
ファックス:0887-76-2943
お問い合わせはこちら
更新日:2022年12月02日