森林環境譲与税の使途について

更新日:2024年01月10日

交付の目的

令和元年度から譲与開始が行われた森林環境譲与税は、森林整備や木材利用促進等及び林業担い手育成に活用するほか、将来の事業量増加に備えて森林環境譲与税基金への積立を行うこととしています。

使途の公表について

市町村及び都道府県は、森林環境譲与税の使途等を公表しなければならないとされています。

関係法令

  • 森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律(抄)

第34条3項 市町村及び都道府県の長は、地方自治法第二百三十三条第三項の規定により決算を議会の認定に付したときは、遅滞なく、森林環境譲与税の使途に関する事項について、インターネットの利用その他適切な方法により公表しなければならない。

本山町への交付額

  • 令和元年度 15,031千円
  • 令和2年度  31,940千円
  • 令和3年度  32,014千円
  • 令和4年度  40,878千円

本山町における使途

本山町においては、森林の適正な経営管理を目的とする森林経営管理推進事業に係る経費や町内の景観保全事業や森林整備事業等の経費に活用しています。

活用事業

この記事に関するお問い合わせ先

まちづくり推進課 産業振興班

〒781-3692
高知県長岡郡本山町本山636
電話:0887-76-3916
ファックス:0887-76-2943

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