中小企業等経営強化法による支援

更新日:2022年02月07日

国では、平成30年度から令和4年度までを「集中投資期間」と位置づけ、中小企業が新規取得した設備に係る固定資産税の特例措置(適用期限:2023年3月末まで)が創設されました。

本山町では、中小企業等経営強化法に基づき、導入促進基本計画を変更し、令和3年7月8日付けで国の同意を得ましたので、町内中小企業からの「先端設備等導入計画」の認定を引き続き行います。

導入促進計画(添付参照)

先端設備等導入にかかる固定資産税の特例制度

本山町において、認定された「先端設備等導入計画」に基づき設備の導入を行った場合、当該設備 ( 機械装置、器具備品などの償却資産 ) にかかる固定資産税を3年間ゼロとする特例措置を受けることが可能です。

また、固定資産税特例制度の特例率をゼロとしたことにより、町内中小企業が国の各種補助制度 ( ものづくり・商業・サービス補助金など ) の審査における加点措置や補助率アップなどの優遇措置を受けることができます。

先端設備等導入計画の認定申請手続きについて

申請方法

 郵送または持参

 〒781-3692 長岡郡本山町本山504番地
 本山町まちづくり推進課 産業振興班 あて

申請書類

  1. 先端設備等導入計画に係る認定申請書
    (参考)認定申請書および計画書記入例
  2. 先端設備等に係る誓約書 (認定支援機関確認書)
  3. 誓約書兼同意書
  4. 町税等及び税外収入金の納付状況等の調査を認める同意書
  5. 工業会証明書の写し(申請時に工業会証明書を入手している場合)
  6. その他

認定要件

中小企業が(1)計画期間内に、(2)労働生産性を一定程度向上させるため、(3)先端設備等を導入する計画(先端設備等導入計画)を策定し、本町の導入促進基本計画に合致する場合に認定を受けることができます。

認定要件一覧
要件 内容
(1)計画期間 計画認定から3、4年または5年の期間で目標を達成する計画であること。
(2)労働生産性の向上の目標 計画期間において、基準年度(直近の事業年度末)比で労働生産性が年平均3%以上向上すること (注釈1)

労働生産性の算定式
(営業利益+人件費+減価償却費)/労働投入量(労働者数または労働者数×一人当たり年間就業時間)
(3)先端設備等の種類

労働生産性の向上に必要な生産、販売活動などの用に直接供される設備であること (注釈2)

【減価償却資産の種類 (注釈2) 】 機械および装置、器具及び備品、 測定工具および検査工具、建物附属設備、ソフトウェア、事業用家屋、構築物

(注釈1) 労働生産性の向上に必要な生産、販売活動などの用に直接供される設備の導入によって労働生産性が年平均3%以上向上する見込みであることについて、認定経営革新等支援機関の確認書を添付してください。

(注釈2) 固定資産税の特例措置は対象となる設備の要件が異なりますのでご注意ください。

1.先端設備等導入計画に係る認定申請書

(参考)認定申請書および計画書記入例

2.先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書

3.先端設備等に係る誓約書

4.変更後の先端設備等に係る誓約書

5.誓約書兼同意書

6.町税等及び税外収入金の納付状況等の調査を認める同意書

この記事に関するお問い合わせ先

まちづくり推進課 産業振興班

〒781-3692
高知県長岡郡本山町本山636
電話:0887-76-3916
ファックス:0887-76-2943

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