給水装置工事申請書について
給水装置工事申請書
給水装置工事の設計及び施行は、町長が水道法第16条の2第1項による指定をした業者が施行することとなっています。
指定申請書が、お済みでない方はこちらから 指定給水装置工事事業者申請
指定をされた方は、以下より書類を水道班までご提出ください。
〇給水装置工事申請書
この記事に関するお問い合わせ先
建設課 水道班
〒781-3692
高知県長岡郡本山町本山636
電話:0887-76-3917
ファックス:0887-76-2943
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更新日:2023年09月06日