浄化槽とは?
浄化槽とは、生活雑排水やし尿を微生物の働きにより分解し、放流する設備です。
わたしたちは毎日の生活の中で、たくさんの水を使用しています。その水の多くは最終的に汚水となって川や海へと流れて行く為、何も処理されず放流されると水質汚濁がすすみ、環境は破壊される事になります。
この為、美しい水環境を守るため、汚水を処理し、きれいな水を取り戻すために設置する設備が浄化槽です。
浄化槽の種類
浄化槽には大きく分けて、単独処理浄化槽と合併処理浄化槽の2種類があります。どちらも、微生物の力をかりて、汚水を分解し、きれいな水にしています。
単独処理浄化槽
トイレの水(し尿)だけを処理します。
(浄化槽法では、平成13年4月から下水道認可区域内に設置される場合を除き、単独処理浄化槽の設置が禁止されています。)
合併処理浄化槽
トイレの水と台所、洗濯、洗面に使用した生活雑排水を合わせて処理します。
合併処理浄化槽は単独処理浄化槽と比べて放流される汚れが8分の1になります。
浄化槽の維持管理
浄化槽は、微生物の働きを利用した汚水浄化装置ですから、微生物が活動しやすい環境を保つように維持管理することが大切です。適正な維持管理が行われないと、浄化槽の機能が低下し、周りの環境を汚してしまいます。このため、浄化槽管理者には、保守点検・清掃・法定検査を定期的に行うこと(浄化槽法)が義務付けられています。
登録業者による保守点検
保守点検は、浄化槽の運転状況の点検・装置の調整・修理・消毒剤の補充などを行います。
市町村の登録を受けた保守点検業者に委託することが出来ます。
許可業者による清掃
清掃は、浄化槽内にたまった汚泥の引き出し・汚泥の調整・装置の洗浄などを行います。
市町村の許可を受けた浄化槽清掃業者に委託することが出来ます。
指定機関による法定検査
設置された浄化槽が適正に機能しているかどうかを確認するため、使用開始後、3~8ヶ月の間に1回、その後は1年に1回、県の指定する検査機関による水質検査を受けなければなりません。
一般財団法人 高知県環境検査センター(電話番号:088-860-2400)に依頼してください。
補助事業について
本山町では、現在、くみ取り便所もしくは単独処理浄化槽をご利用の方が、合併処理浄化槽に転換する場合や新しく合併処理浄化槽を設置する場合、設置費用等を補助する制度を実施しています。是非、この機会に補助制度を活用していただき、合併処理浄化槽への転換をご検討ください。
この記事に関するお問い合わせ先
建設課 建設班
〒781-3692
高知県長岡郡本山町本山636
電話:0887-76-3917
ファックス:0887-76-2943
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更新日:2024年05月10日