本山町都市計画審議会
設置の目的
本山町都市計画審議会は、都市計画法第77条の2第1項規定に基づき都市計画に関する事項を調査審議する機関です。
都市計画は、都市の将来の姿をきめるもので、土地に関する権利に相当な制限を加えるものであることから、各種の行政機関や住民の皆さんの利害を調整し、更には利害関係者の権利、利益を適正に保護する観点が必要となることから、都市計画法では学識経験者等の第三者からなる都市計画審議会を設置のうえ、都市計画に関する事項を調査審議することとしています。
都市計画審議会の役割は、(1)町が決定する都市計画ついて調査審議すること。(2)町長の諮問に応じ都市計画に関する事項について調査審議すること。(3)都市計画に関する事項について関係行政機関に建議すること。とされています。
本山町都市計画審議会設置条例 (PDFファイル: 120.7KB)
委員構成
平成29年3月7日現在、8名の委員で構成されています。
本山町都市計画審議会委員名簿 (PDFファイル: 88.3KB)
平成29年3月7日現在
審議会開催状況
第1回本山町都市計画審議会(平成29年3月7日開催)
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更新日:2021年11月01日