令和7年度 身体障害者等にかかる軽自動車税(種別割)の減免申請について

更新日:2025年04月04日

障害者ご本人が所有し、自らが運転する軽自動車、又は障害者ご本人が所有し、専ら障害者のために同居の親族等が運転する軽自動車について税の減免が受けられます。

また、18歳未満・知的障害児(者)・精神障害者については、軽自動車の所有者が障害者ご本人でなくても、運転者が同一世帯員又は生計を一にする方の場合は、減免の対象となります。

軽自動車税(種別割)の減免申請をされる方は、下記を持参し、住民生活課税務班で手続きを行ってください。

  • 車検証
  • 運転免許証
  • 障害者手帳
  • マイナンバーカード

申請期限

4月7日(月曜日)から4月23日(水曜日)まで

納税通知書受領前でも申請が可能です。

対象となる障害の範囲

この記事に関するお問い合わせ先

住民生活課税務班

〒781-3692
高知県長岡郡本山町本山636
電話:0887-76-2115
ファックス:0887-70-1102

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