非自発的失業者に対する国民健康保険税の軽減について

更新日:2023年06月27日

倒産・解雇などによる離職(特定受給資格者)や雇い止めなどによる離職(特定理由離職者)をされた場合、国民健康保険税が軽減されます。

対象となる方

次のすべてに該当する方

  • 離職日時点で65歳未満の方
  • 雇用保険の特定受給資格者または特定理由離職者(「雇用保険受給資格者証」または「雇用保険受給資格通知」の「離職理由」が11、12、21、22、23、31、32、33、34にあてはまる方)

特例受給資格者および高年齢受給資格者の方は対象となりません。

「雇用保険受給資格者証」等については公共職業安定所(ハローワーク)へお問い合わせください。

軽減期間

離職日の翌日の属する月から、その月の属する年度の翌年度末までの国保加入期間

例 令和3年12月15日に離職した場合 → 令和3年12月から令和5年3月まで

令和4年3月31日に離職した場合 → 令和4年4月から令和6年3月まで

軽減措置の内容

国民健康保険税は前年の所得などにより算定されます。軽減は、対象者の給与所得を「100分の30」とみなして、国民健康保険税を算定します。

高額療養費の支給に係る自己負担限度額の算定の際も、同様な軽減措置があります。

なお、給与所得以外の所得については、軽減の対象となりませんのでご注意ください。

 

申請方法

軽減を受けるためには、窓口または郵送での申請が必要です。

申請に必要なもの

  1. 雇用保険受給資格者証(雇用保険受給資格通知)
  2. 認印

郵送の場合は、下記の給与所得減額申請書、雇用保険受給資格者証(雇用保険受給資格通知)の写しを送付してください。

給与所得減額申請書(PDFファイル:94.1KB)

送付先 〒781-3692 高知県長岡郡本山町本山636

          本山町役場 住民生活課 税務班

この記事に関するお問い合わせ先

住民生活課税務班

〒781-3692
高知県長岡郡本山町本山636
電話:0887-76-2115
ファックス:0887-70-1102

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