太陽光発電設備に係る固定資産税(償却資産)の申告について

更新日:2023年12月25日

太陽光発電設備を取得された場合、固定資産税の償却資産に該当し、申告する対象となる場合があります。

申告の対象となる設備

申告対象設備
設置者 申告の対象となる設備
個 人
(住宅用)
【発電出力量が10kw以上の太陽光発電設備】
家屋の屋根などに経済産業省の認定を受けた太陽光発電設備を設置する場合は、売電するための事業用資産となり、発電に係る設備は課税の対象となります。 (※注1)
個 人
(事業用)
【すべての太陽光発電設備】
個人の方であっても、家屋の屋根以外(空地など)に設置したものや、店舗やアパートなど事業を営む方が事業の用に供しているものについては、発電出力にかかわらず、償却資産として課税の対象となります。
法 人 【すべての太陽光発電設備】
事業の用に供している資産になりますので、発電出力にかかわらず、償却資産として課税の対象となります。

(※注1)屋根材一体型(ソーラーパネルぶき)の太陽光パネルの場合は、家屋の一部となり、償却資産の申告の対象になりません。 

【申告対象となる設備例】

・構築物(アスファルト舗装、コンクリート舗装、フェンス など)

・機械及び装置(太陽光パネル、架台、送電設備、パワーコンディショナー、設置工事費 など)

・工具、器具及び備品(監視用カメラ設備 など)

償却資産と家屋の区分
  太陽光
パネル
架台 接続
ユニット
パワーコンディショナー 表示
ユニット
電力計等
太陽光パネルを屋根材として設置(屋根と一体) 家屋 家屋 償却 償却 償却 償却
太陽光パネルを架台に乗せて屋根に設置 償却 償却 償却 償却 償却 償却
太陽光パネルを家屋以外の場所(地上や家屋の要件を満たしていない建築物など)に設置 償却 償却 償却 償却 償却 償却

※家屋:家屋としての評価の対象となります。償却資産としての申告は不要です。

※償却:償却資産に該当します。償却資産として申告が必要です。

申告の方法

毎年1月1日時点で本山町内に所有する償却資産について、1月31日までに申告してください。申告についての詳細は下記のページをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

住民生活課税務班

〒781-3692
高知県長岡郡本山町本山636
電話:0887-76-2115
ファックス:0887-70-1102

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