町県民税の給与からの特別徴収に関する届出書

更新日:2024年06月13日

   給与からの特別徴収とは、事業所(特別徴収義務者)が従業員の町県民税(個人住民税)について、毎月の給与から特別徴収(給与から天引き)し、翌月10日までに市町村へ納入していただく制度です。

   所得税の源泉徴収義務がある給与支払者(事業所)は、原則として、従業員の町県民税を特別徴収することが法令によって義務付けられています(地方税法第321条の4)。

給与所得者異動届出書

   特別徴収している従業員に退職(死亡退職)・休職・転勤などの異動があった場合に、提出する届出書です。異動があった場合は、速やかに提出してください。

   異動後の未徴収税額の徴収方法について、異動者本人と相談のうえ、記入してくださるようお願いします。徴収方法は、次のとおりです。

1.特別徴収継続

   転勤、転職先で引続き特別徴収を行う方法。届出書に新しい勤務先等必要事項を記入してください。

2.一括徴収

   最後の給与又は退職手当等から、未徴収税額を一度に徴収し、納付する方法。1月1日から4月30日までの間に退職する者に未徴収税額がある場合は、一括徴収することが義務付けられています。(ただし、未徴収税額が給与、退職手当等より多い場合を除く。)

3.普通徴収

   未徴収税額を、その年度内の残りの納期(6月・8月・10月・12月の四期のうち未到来納期)に分けて、ご本人に直接納付していただく方法。異動後、ご本人に納付書を送付します。

所在地・名称等変更届出書

   事業所(特別徴収義務者)の所在地・名称・電話番号に変更があった場合に提出する届出書です。誤読をさけるため、必ずフリガナを記入してください。

普通徴収から特別徴収への切替申請書

   普通徴収である従業員から特別徴収を希望する申し出があった場合に提出する届出書です。

納期の特例に関する申請書

   事業所(特別徴収義務者)が納期の特例承認を申請する場合に提出する届出書です。納期の特例とは、事業所等で給与等の支払いを受ける者が常時10人未満である場合に、特別徴収した税額を年2回で納入することができる制度です。この特例については、事前に申請を行い承認を受けた後の適用となりますので、ご注意ください。

この記事に関するお問い合わせ先

住民生活課税務班

〒781-3692
高知県長岡郡本山町本山636
電話:0887-76-2115
ファックス:0887-70-1102

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