戸籍関係諸届一覧

更新日:2024年05月29日

戸籍関係諸届一覧表
名称 届け出期間 届け出先 届け出人 添付書類及び注意事項
出生届 生まれた日から14日以内 父母の本籍地または届出人の所在地あるいは子の出生地の市区役所、町村役場 父または母、同居者、出産に立ち会った医師、助産婦の順序 届書 1通
添付書類 出生証明書(届書についているので医師または助産婦に証明してもらう)
母子健康手帳(市区役所・町村役場から交付されたもの)
届出人の印鑑
(注意) 命名は常用漢字、人名用漢字ひらがな、カタカナの範囲内ですること
養子縁組届 届出した日から法律上の効力が発生する 養親および養子の本籍地または届出人の所在地の市区役所・町村役場 養親、養子または代諾権者
(証人2人必要)
届書 1通
添付書類 養親および養子の本籍が届出先にないときはそれぞれの戸籍謄本
届出人の印鑑
(注意) 未成年者が養子とする場合または後見人が被後見人を養子とするときは家庭裁判所の許可書を添付
養子離縁組届 届出した日から法律上の効力が発生する 養親および養子の本籍地または届出人の所在地の市区役所・町村役場 養親、養子または離縁協議者
(証人2人必要)
届書 1通
添付書類 届出先に本籍と復籍する戸籍がないときはそれぞれの戸籍謄本
届出人の印鑑
婚姻届 届出した日から法律上の効力が発生する 夫または妻の本籍地のあるいは所在地の市区役所・町村役場 夫、妻
(証人2人必要)
届書 1通
添付書類 夫婦になる人の戸籍謄本または抄本 1通(本籍が届出先にあるときは不要)
未成年の場合は父母の同意書 夫婦(一方は旧姓)の印鑑
離婚届 届出した日から法律上の効力が発生する 夫婦の本籍地あるいは所在地の市区役所、町村役場 夫、妻
(証人2人必要)
届書 1通
添付書類 届け出先に本籍と復籍する戸籍がないときはそれぞれの戸籍謄本
夫婦の印鑑
(注意)
  1. 夫婦間の未成年の子については親権者を定めること
  2. 裁判または調停離婚の場合には、裁判確定または調停後10日以内に裁判判決の謄本および確定証明書、または調停書の謄本を添付のこと
婚姻の際に称していた 氏を称する届 協議離婚届出の日、調停成立の日、審判または裁判の確定の日から3ヵ月以内 届出人の本籍地または所在地の市区役所・町村役場 離婚により、婚姻前の氏に復する者・復した者 届書 1通
添付書類 届出先に本籍がないときは戸籍謄本 1通
届出人の印鑑
(注意)離婚届と同時に届出ができる
入籍届 届出した日から法律上の効力が発生する 子(入籍者)の本籍地またま所在地の市区役所・町村役場
(15歳未満の場合は法定代理人)
届書 1通
添付書類
  1. 家庭裁判所の許可書の謄本
  2. 届出先に子および入籍する戸籍がないときはそれぞれの戸籍謄本
届出人の印鑑(子が15歳未満のときは法定代理人)
分籍届 届出した日から法律上の効力が発生する 分籍者の本籍地または所在地あるいは分籍地の市区役所・町村役場 分籍者 届書 1通
添付書類 新本籍地を他の区市町村に定める場合は戸籍謄本1通
届出人の印鑑
転籍届 届出した日から法律上の効力が発生する 転籍者の本籍地または所在地あるいは転籍地の市区役所・町村役場 戸籍の筆頭者およびその配偶者 届書 1通
添付書類 他の区市町村に転籍する場合は戸籍謄本1通
届出人の印鑑(配偶者がいるときはその方の印鑑も必要)
死亡届 死亡の事実を知った日から7日以内 死亡者の本籍地または届出人の所在地あるいは死亡した場所の市区役所・町村役場 死亡者と同居の親族または同居者、家主、地主、家屋管理人、土地管理者、同居していない親族の順序 届書 1通
添付書類 死亡診断書(届書についているので医師に証明してもらう)
届出人の印鑑
死体埋火葬許可申請 死亡届をするとき 上記(死亡届)と同じ 上記(死亡届)と同じ 申請書 1通(死亡届と同時に申請)印鑑 申請人の印鑑
改葬許可申請 改葬しようとするとき お骨を埋葬または預けてある寺の所在地の市区役所・町村役場 墓地の使用者 申請書 1通
添付書類
  1. お骨を埋葬または預かっているところのお寺の証明書
  2. 改葬先の証明または墓地の使用許可書
印鑑 申請人の印鑑

戸籍届書への押印廃止について

令和3年9月1日より「デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律」が施行され、戸籍法の一部が改正されました。これにより、戸籍届書の押印義務が廃止されましたが、長きにわたり重要文書に押印してきた慣習や、届出人にとって重要な意味を持ちうる届出には、押印をなくすべきではないとの声などを踏まえ、押印義務廃止後も任意で押印することは可能となっています。

なお、戸籍の届出については届出時に本人確認を実施しており、押印廃止後も真正な届出がされることについての担保がされています。

また、上記の戸籍法改正により各戸籍届書の様式が変更されていますが、従来の様式をお持ちの方も当面の間使用することができます。

 

法務省ホームページ

https://www.moj.go.jp/MINJI/minji04_00827.html

 

この記事に関するお問い合わせ先

住民生活課住民班

〒781-3692
高知県長岡郡本山町本山636
電話:0887-76-2115
ファックス:0887-70-1102

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