マイナ保険証をお持ちでない方も、これまでどおりの医療を受けることができます
令和6年12月2日以降、従来の健康保険証は新たに発行されなくなりました。
マイナ保険証を保有しないかたには、従来の健康保険証の有効期限内に「資格確認書」を無償で申請によらず交付することとしています。なお、今お持ちの保険証は、有効期限までそのまま利用できます。
マイナ保険証 2024年12月、マイナ保険証を基本とする仕組みへ | 政府広報オンライン
新たに国民健康保険・後期高齢者医療へ加入する方
住民生活課窓口にて加入手続きを行ってください。
マイナ保険証をお持ちでない場合、資格確認書を交付します。
マイナ保険証での受診が困難な方(ご高齢の方、障害をお持ちの方など)
申請により資格確認書を交付します。
住所・氏名等の変更や、再発行が必要な方へ
〇マイナ保険証をお持ちでない方
(1)住民生活課窓口にて住所・氏名等の変更手続きを行ってください。
(2)お手続きについては、加入している保険者へお問い合わせください。
本山町国民健康保険・後期高齢者医療の被保険者は、住民生活課窓口にて手続きを行ってください。(再発行手続きの場合、(1)は不要)
〇マイナ保険証をお持ちの方
住民生活課窓口にてマイナンバーカードの諸手続きを行ってください。
診療履歴に基づいたより良い医療が受けられるなど、便利で安全なマイナ保険証への切り替えをご検討ください。
この記事に関するお問い合わせ先
住民生活課住民班
〒781-3692
高知県長岡郡本山町本山636
電話:0887-76-2115
ファックス:0887-70-1102
お問い合わせはこちら
- みなさまのご意見をお聞かせください
-
更新日:2024年12月19日