児童手当について
児童手当「令和6年12月支給分から拡充されます」
児童手当制度は、児童を養育している家庭等における生活の安定と次世代を担う児童の健やかな育ちを支援することを目的としています。
○変更点について
拡充前(令和6年9月分まで) | 拡充後(令和6年10月分から) | |
支給対象 |
15歳到達後の最初の年度末まで (中学生まで) |
18歳到達後の最初の年度末まで (高校生年代まで) |
所得制限 |
あり | なし |
手当月額 |
〇3歳未満 15,000円 〇3歳~小学校終了まで 第1、2子 10,000円 第3子以降 15,000円 〇中学生 10,000円 〇特別給付(所得制限あり) 5,000円 ※第3子=18歳年度末までの上の子から数えて3番目 |
〇3歳未満 第1、2子 15,000円 第3子以降 30,000円 〇3歳~高校生年代 第1、2子 10,000円 第3子以降 30,000円 ※第3子=22歳年度末までの上の子から数えて3番目 (大学生年代は、親等の経済的負担等がある場合:要申請) |
支払月 |
3回(2月、6月、10月) ※各前月までの4か月分を支払い |
6回(偶数月) ※各前月までの2か月分を支払い |
〇支給対象者
本山町に住民登録があり、18歳到達後の最初の3月31日(高校生年代)までの児童を養育している方に支給されます。父母が共に児童を養育している場合は、生計維持者(原則として所得の高い方)が受給者となります。受給者が公務員の方の場合は、勤務先からの支給となります。
ただし、以下の児童については、支給の対象となりません。
・日本国内に住所を有しない児童(留学中の者を除く)
・児童養護施設などの入所している児童や里親に委託されている児童
※施設の設置者や里親に対して手当が支給されます。児童が児童養護施設等を退所された場合、父母等が本山町から手当を受け取るためには、退所された日の翌日から起算して15日以内に認定請求書等の手続きを行ってください。
〇申請について
◎以下のアからエに該当する場合には、令和6年12月支給分からの手当について申請 が必要です。
ア 所得制限限度額以上の所得があるため、支給対象外となっている方
イ 高校生年代のみの児童を養育している方
ウ 現在児童手当を受給しており、算定児童に登録されていない高校生年代の児童を養育している方。
※15歳の年度末まで本山町から受給していた場合は、算定児童に登録されています。
エ 現在児童手当を受給しており、児童の兄姉等(18歳年度末以降から22歳年度末まで)を含むと3人以上いる場合
◎制度改正による申請が不要な方
以下のオからキに該当する場合には、令和6年12月支給分以降の児童手当を受給するにあたり、原則として改めての申請は不要です。
オ 現在、中学生以下の児童を養育しており、児童手当を受給している方
カ 現在、中学生以下の児童を養育しており、児童手当を受給している、かつ算定児 童に登録されている高校生年代の子も養育している方
※高校生年代の子については、15歳の年度末まで本山町で受給していれば申請不要で認定します。
キ 現在特例給付を受給している方
※令和6年10月分からは、申請不要で児童手当区分になります。
〇申請の手続き要否確認フロー
必要な申請書類が分かります。ぜひご活用ください。
申請の手続き要否確認フロー (PDFファイル: 290.2KB)
2.監護相当・生計費の負担についての確認書 (PDFファイル: 116.7KB)
〇申請方法
郵送または住民生活課窓口で申請可能です。
・受給者の健康保険証
・受給者の振込先口座が確認できるもの(通帳など)をご用意ください。
〇制度改正分の受付期限
改正に係る手続きの最終期限は令和7年3月31日(月曜日)【必着】です。最終期限を過ぎた場合は、令和6年10月分に遡及しての手当の支給・多子加算の適用はできません。
この記事に関するお問い合わせ先
住民生活課住民班
〒781-3692
高知県長岡郡本山町本山636
電話:0887-76-2115
ファックス:0887-70-1102
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更新日:2024年11月21日