「埋蔵文化財について」
埋蔵文化財とは
埋蔵文化財とは、文化財保護法(以下、法)では「土地に埋蔵されている文化財」とし、その土地を「埋蔵文化財包蔵地」と規定しています。
例えば、土地に埋まっている土器や石器のような昔の人が使用していた物(遺物)や生活していた集落の跡や貝塚、古墳、城跡など(『遺構』・『遺跡』)を埋蔵文化財と呼び、この埋蔵文化財が存在していると周知されている土地を埋蔵文化財包蔵地(まいぞうぶんかざいほうぞうち)と呼びます。
本山町内には計45箇所の埋蔵文化財包蔵地があります。
この埋蔵文化財は、我が国の歴史を知る上で大変貴重なもので、一度壊してしまうと元に戻すことのできない貴重な国民的財産です。埋蔵文化財を守るためにご理解とご協力をお願いします。
埋蔵文化財包蔵地の確認
土木工事や建築工事などで掘削作業などを伴う場合や開発を計画される際に、その工事予定箇所が埋蔵文化財包蔵地に該当するかどうか、次のいずれかでご確認ください。
なお、開発などを実施する場所が埋蔵文化財包蔵地内に含まれている場合には、試掘調査を実施して最終的に遺跡の所在の有無を確認します。
1)教育委員会文化財に直接、あるいはファックスでお問い合わせください。
(照会地番、照会地のわかる地図をご用意ください。なお、電話での問い合わせは、記録が残りませんので、正式な対応とはなりませんことをご了承ください。)
本山町教育委員会 社会教育班文化財担当
〒781-3601高知県長岡郡本山町本山569-1(プラチナセンター)
ファックス:0887-76-2078
注意:土日祝日の対応はできませんので、ご了承ください。
2)「高知県文化財地図情報システム」(外部サイト)より確認することもできます
最新の情報については、本山町教育委員会で確認してください。
開発地が埋蔵文化財包蔵地内に含まれている場合、または、事前協議が必要となる開発の場合は、必ず本山町教育委員会へご連絡ください。
埋蔵文化財包蔵地は変更される可能性があります。「高知県文化財地図情報システム」は最新の情報でない場合がありますので、権利や義務および取引の資料とする場合は、本山町教育委員会で確認してください。
建築工事の場合、確認申請前に埋蔵文化財の所在の有無を必ずご確認ください。
このほか、県・町指定の記念物(史跡、名勝、天然記念物)の指定地や保存地域では、法や条例などに基づき現状を変更する行為を行う際に申請などが必要な場合がありますので、併せてご確認ください。
詳しくは<文化財の現状変更には許可申請が必要です。>をご覧ください。
埋蔵文化財包蔵地と併せて確認してください!「町内の文化財について」
工事予定区域が「埋蔵文化財包蔵地(まいぞうぶんかざいほうぞうち)」ではない場合でも、周辺に県・町指定の文化財(史跡、名勝、天然記念物)が存在していることがあります。その際には別途申請<現状変更許可申請>が必要となる場合がありますので、ご注意ください。
県内の県指定文化財は、「高知県文化財地図情報システム」でも確認することができますので、包蔵地と併せて確認してください。
町指定につきましては、<本山町の文化財>をご覧いただくか、本山町教育委員会までお問い合わせください。
「埋蔵文化財包蔵地を開発する場合の対応」
文化財保護法では、埋蔵文化財包蔵地の範囲内で工事に伴う掘削作業を行う場合には、
- 民間施工の場合:法93条第1項に基づく届出を工事着手の60日前まで
- 国や地方公共団体の場合:法94条第1項に基づく通知を計画策定の段階
に、それぞれ市町村教育委員会経由で県教育委員会へ書類を提出することが義務付けられています。埋蔵文化財包蔵地で工事を行う場合は、計画段階で本山町教育委員会社会教育班へご連絡ください。
文化財保護法第93条(届出)様式 (PDFファイル: 294.7KB)
工事に関する指示内容
書類提出後、埋蔵文化財への影響を考慮し、次のような指示が高知県教育委員会から出されます。
1)発掘調査(試掘調査により遺構等が確認され、計画変更が不可能な場合)
「発掘調査を行う場合」を参照し、工事実施前に発掘調査を行ってください。
2)工事立会
(区域が狭小で通常の発掘調査が実施できない場合、十分な試掘調査が実施できず、埋蔵文化財の所在状況が不明な点がある場合、4)の現状保存の場合)
基礎掘削時等に町教育委員会の担当職員が立会います。この際、遺構・遺物等を発見した場合は、その記録をとるなどの措置を取らせていただきます。基礎工事の日程等が 決まりましたら本山町教育委員会へご連絡ください。
3)慎重工事(試掘調査の結果、遺構等が開発部分から確認されなかった場合)
埋蔵文化財に影響を与えないよう、慎重に工事を実施してください。 工事中に遺構・遺物を発見した場合は、本山町教育委員会へご連絡ください。
4)現状保存(試掘調査により遺構等が確認され、保存が可能な場合)
開発計画地に埋蔵文化財が所在しても、30センチメートル以上の保護層を設けるなど、埋蔵文化財に影響が及ばないよう事前協議により工事計画を修正し、『現状保存』 を図ります。この場合、2)の『工事立会』を実施します。
発掘調査を行う場合
発掘調査は、事業者が教育委員会等に依頼して実施することになります。文化財保護法の規定による諸手続きの期間や発掘調査期間などの日数がかかり工事計画に影響を与える場合もありますので、ご注意ください。
工事中に新しく埋蔵文化財を発見した場合
土木工事等の掘削作業中に新しく埋蔵文化財(土器や石器)を発見した場合には、工事を一時中断し、本山町教育委員会へご連絡ください。
また、現状を変更することなく、
- 民間施工の場合:法96条第1項に基づく届出
- 国や地方公共団体の場合:法97条第1項に基づく通知
を、市町村教育委員会経由で県教育委員会へ提出することが義務付けられています。
また、発見された埋蔵文化財の取扱いについては、遺失物法第13条により拾得物として取り扱われ、文化財として認定された後、県に帰属します。
(法96条第1項に基づく届出の(様式)は、本山町教育委員会でお渡ししますので、ご連絡ください。)
お問い合わせ先
本山町中央公民館(文化財担当)
〒781-3601
高知県長岡郡本山町本山569−1
(本山町プラチナセンター内)
電話番号 0887-76-2084
ファックス 0887-76-2078
この記事に関するお問い合わせ先
- みなさまのご意見をお聞かせください
-
更新日:2021年11月01日