「食品加工業継続支援事業補助金」について
本山町内で地域の伝統的な食文化や特産品の製造・販売を守ることを目的とし、補助事業者が食品衛生法第55条第1項に基づく許可を取得し、引き続き事業を継続するための施設及び機器の整備等を行う事業者に対して、予算の範囲内で補助金を交付します。
補助対象者
本山町内に事業所を有する食品加工事業者、地域団体・グループ等
補助要件
・補助事業を行う施設で営業を行う者が、食品衛生法に基づく営業許可業種(漬物製造業、水産製品製造業、複合型冷凍食品製造業、複合型そうざい製造業、液卵製造業、食品小分け業)を営む事業者であること。
※令和3年6月1日の食品衛生法施行以降、新たに営業を開始している事業者は除きます。
・県条例第4条に定める基準を満たすための事業であること
・事業完了日までに補助申請に係る営業許可を取得すること
補助対象経費
建物の建築・改修、構造物の整備・改修に要する経費、機器等導入費
※消費税および地方消費税は、補助対象外とします。
補助率および補助限度額
・補助率
補助対象経費の10分の10以内
・補助上限額
個別施設(個人や法人が自らの事業のために利用する施設) 100万円/件
共同施設(地域団体・グループ等が利用する施設) 200万円/件
※下限額 5万円/件
申請書類
1. 交付申請書
本山町食品加工業継続支援事業補助金交付申請書(Word版)(Wordファイル:17KB)
本山町食品加工業継続支援事業補助金交付申請書(PDF版)(PDFファイル:111.6KB)
2. 税外未収金債務の滞納がないことについての誓約書兼同意書(別記第2号様式)
3. 県税の滞納がない旨を証する納税証明書
4. 積算根拠資料(見積書等)
5. 補助事業実施予定箇所の実施前の写真
6. 1から5までに掲げる書類のほか、町長が必要と認める書類
申込締切
令和6年7月31日(水曜日)
要綱
この記事に関するお問い合わせ先
まちづくり推進課 産業振興班
〒781-3692
高知県長岡郡本山町本山636
電話:0887-76-3916
ファックス:0887-76-2943
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更新日:2024年05月23日