「本山町結婚新生活支援事業」について

更新日:2025年04月11日

 本山町では、町内において新規に婚姻した世帯に対し、婚姻による新生活に伴う負担を軽減するため、住宅の取得費やリフォーム費又は賃借に伴う家賃等を予算の範囲内で補助します。

対象要件

  1. 申請する日の属する年度の前年度の1月1日から当該申請年度の3月31日までに婚姻届を提出し、受理された夫婦
  2. 夫婦ともに婚姻日における満年齢が39歳以下で、本山町に住所を有すること
  3. 対象となる住居が本山町内にあること
  4. 他の公的制度による家賃の補助等を受けていないこと
  5. 過去に結婚新生活支援事業、または他市町村による類似の補助金を受けていないこと
  6. 夫婦のいずれもが町税等を滞納していないこと
  7. 暴力団員でないこと
  8. 前年度に補助金の交付決定若しくは資格認定を受け、補助金の額が補助上限額に達していない世帯。

(注意)1~7の要件を満たす新婚世帯もしくは8に該当する新婚世帯であること

 対象要件に該当する世帯については、お気軽にご相談ください。

補助対象経費

補助対象となる経費は、住居費及び引越費用の合計金額になります。(千円未満切捨)

1.住居費

  • 結婚を機に新たに住宅を取得した際の費用
  • リフォーム費または賃借に伴う家賃(共益費を含む)
  • 敷金、礼金(保証金等これに類する費用を含む)及び仲介手数料

2.引越費用

  • 引越業者または運送業者への支払いその他引越に要した実費

 

※補助対象期間は申請年度の4月1日から3月31日まで。

補助上限額

補助上限額は別表1のとおりです。

ただし、親世帯と同居もしくは近居している場合は別表2の金額との合計を上限額とします。

 

別表1
区分 対象世帯 補助上限額
1.結婚新生活支援事業(29歳以下)
  • 夫婦ともに29歳以下
  • 所得が500万未満
60万円
2.結婚新生活支援事業(39歳以下)
  • 夫婦ともに39歳以下
  • 所得が500万未満

30万円

3.結婚新生活支援事業(所得制限なし)
  • 夫婦ともに39歳以下
30万円

 

 

別表2
区分 対象世帯 補助上限額
1.同居・近居加算事業(29歳以下)
  • 別表1の区分1.に該当する新婚世帯
  • 親世帯と同一の住宅に居住または同一小学校区内に居住または住居間(町内に限る)の直線距離がおおむね5キロメートル以内
30万円
2.同居・近居加算事業(39歳以下)
  • 別表1の区分2.に該当する新婚世帯
  • 親世帯と同一の住宅に居住または同一小学校区内に居住または住居間(町内に限る)の直線距離がおおむね5キロメートル以内
15万円

 

提出書類

  1. 婚姻届受理証明書の写し又は婚姻後の戸籍謄本または住民票
  2. 夫婦それぞれの所得証明書
  3. 貸与型奨学金の年間返済額がわかる書類の写し(奨学金返済中の場合)
  4. 住宅の売買契約書または工事請負契約書の写し(住宅取得の場合)
  5. 住宅のリフォーム工事契約書の写し又は領収書
  6. 住宅の賃貸借契約書の写し(住宅の賃貸借の場合)
  7. 住宅手当支給証明書(別記様式第2号)(住宅手当支給の有無の確認資料)
  8. 引越しに係る領収書の写し(引越費用の場合)
  9. 夫婦ともに町税等に滞納のない証明書
  10. 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

 

親世帯との同居・近居している場合は、以下の書類の提出が必要です。

  1. 親世帯の住民票の写し及び親世帯の同意書(別記様式第3号)
  2. 親世帯との続柄が確認できる戸籍謄本又は戸籍抄本の写し
  3. 新婚世帯及び親世帯の住宅の位置図(親世帯と近居の場合) 

 

実施計画書は次のとおりです。

問い合わせ先

本山町政策企画課 ( 電話番号 0887-76-3915 )

この記事に関するお問い合わせ先

政策企画課

〒781-3692
高知県長岡郡本山町本山636
電話:0887-76-3915
ファックス:0887-76-3593

お問い合わせはこちら

みなさまのご意見をお聞かせください
このページの内容は分かりやすかったですか
このページは見つけやすかったですか