「本山町結婚新生活支援事業」について
本山町では、町内において新規に婚姻した世帯に対し、婚姻による新生活に伴う負担を軽減するため、住宅の取得費やリフォーム費又は賃借に伴う家賃等を予算の範囲内で補助します。

対象要件
- 申請する日の属する年度の前年度の1月1日から当該申請年度の3月31日までに婚姻届を提出し、受理された夫婦
- 夫婦ともに婚姻日における満年齢が39歳以下で、本山町に住所を有すること
- 対象となる住居が本山町内にあること
- 他の公的制度による家賃の補助等を受けていないこと
- 過去に結婚新生活支援事業、または他市町村による類似の補助金を受けていないこと
- 夫婦のいずれもが町税等を滞納していないこと
- 暴力団員でないこと
- 前年度に補助金の交付決定若しくは資格認定を受け、補助金の額が補助上限額に達していない世帯。
(注意)1~7の要件を満たす新婚世帯もしくは8に該当する新婚世帯であること
対象要件に該当する世帯については、お気軽にご相談ください。
補助対象経費
補助対象となる経費は、住居費及び引越費用の合計金額になります。(千円未満切捨)
1.住居費
- 結婚を機に新たに住宅を取得した際の費用
- リフォーム費または賃借に伴う家賃(共益費を含む)
- 敷金、礼金(保証金等これに類する費用を含む)及び仲介手数料
2.引越費用
- 引越業者または運送業者への支払いその他引越に要した実費
※補助対象期間は申請年度の4月1日から3月31日まで。
補助上限額
補助上限額は別表1のとおりです。
ただし、親世帯と同居もしくは近居している場合は別表2の金額との合計を上限額とします。
区分 | 対象世帯 | 補助上限額 |
1.結婚新生活支援事業(29歳以下) |
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60万円 |
2.結婚新生活支援事業(39歳以下) |
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30万円 |
3.結婚新生活支援事業(所得制限なし) |
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30万円 |
区分 | 対象世帯 | 補助上限額 |
1.同居・近居加算事業(29歳以下) |
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30万円 |
2.同居・近居加算事業(39歳以下) |
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15万円 |
提出書類
- 婚姻届受理証明書の写し又は婚姻後の戸籍謄本または住民票
- 夫婦それぞれの所得証明書
- 貸与型奨学金の年間返済額がわかる書類の写し(奨学金返済中の場合)
- 住宅の売買契約書または工事請負契約書の写し(住宅取得の場合)
- 住宅のリフォーム工事契約書の写し又は領収書
- 住宅の賃貸借契約書の写し(住宅の賃貸借の場合)
- 住宅手当支給証明書(別記様式第2号)(住宅手当支給の有無の確認資料)
- 引越しに係る領収書の写し(引越費用の場合)
- 夫婦ともに町税等に滞納のない証明書
- 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
親世帯との同居・近居している場合は、以下の書類の提出が必要です。
- 親世帯の住民票の写し及び親世帯の同意書(別記様式第3号)
- 親世帯との続柄が確認できる戸籍謄本又は戸籍抄本の写し
- 新婚世帯及び親世帯の住宅の位置図(親世帯と近居の場合)
本山町結婚新生活支援事業費補助金交付申請書 (Wordファイル: 29.1KB)
本山町結婚新生活支援事業費補助金請求書 (PDFファイル: 103.9KB)
親世帯同意書(別記様式第3号) (PDFファイル: 61.1KB)
実施計画書は次のとおりです。
令和6年度地域少子化対策重点推進交付金実施計画書 (PDFファイル: 310.8KB)
問い合わせ先
本山町政策企画課 ( 電話番号 0887-76-3915 )
この記事に関するお問い合わせ先
政策企画課
〒781-3692
高知県長岡郡本山町本山636
電話:0887-76-3915
ファックス:0887-76-3593
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更新日:2025年04月11日