税の証明等の交付申請に必要な「委任状」について

更新日:2023年06月16日

証明書等の交付申請を代理人に委任する場合や、法人の証明を申請する場合は、本人(法人)からの委任状が必要です。

個人の委任状について

・18歳以上の人について証明書を代理人が申請する場合は、原則委任状が必要です。

・委任状の有効期限は作成日から原則3か月です。

本山町内で本人と同一世帯(住民票上)かつ本人からの委任を受けている親族が申請される場合には、委任状を省略できます。(住所が同じでも世帯が異なる場合は委任状が必要ですのでご注意ください。)

法人の委任状について

申請書に法人印(印影で法人名が確認できるもの)の押印があれば、委任状を作成していただく必要はありません。

委任状の作成について

委任状は必要事項が記載されていれば、書式・様式は問いません。下記よりダウンロードしてご利用いただくか、便せん等に以下の記載事項を記入し、委任状を作成してください。

なお、委任状は必ず委任する本人が自筆で記入してください。

 

◆委任状の記載事項◆

・タイトル「委任状」

・委任者(頼んだ方)が委任状を作成した日付

・代理人(頼まれた方・窓口に来られる方)の住所、氏名

・委任することがら(例:所得課税証明書の交付申請および受領    〇通)

    ※2通以上必要な場合は通数を必ず記入してください。記入がない場合は1通のみ交付します。

・委任者(頼んだ方)の住所、氏名(署名)、押印(認印可)、生年月日

代理人のご本人確認について

窓口に来られた方の本人確認をさせていただいております。窓口にお越しの際は、代理人ご本人と確認できるものを持参してください。

この記事に関するお問い合わせ先

住民生活課税務班

〒781-3692
高知県長岡郡本山町本山636
電話:0887-76-2115
ファックス:0887-70-1102

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