固定資産税に関する届出について

更新日:2022年07月14日

下記のような場合には速やかに、住民生活課税務班まで届出をお願いします。

納税義務者(所有者)が死亡したとき

固定資産の納税義務者が死亡し相続が発生したときは、相続登記が完了するまでの納税義務者(相続人代表者)を届け出てください。

納税義務者の住所が変わったとき

本山町外の方で、納税義務者(所有者)や納税管理人の方の住所が変わったときは、納税通知書等の送付先変更を届け出てください。

納税管理人を指定・変更・解消するとき

海外へ転出される場合など町外等にお住いの納税義務者に代わって納税したり、過誤納金の受け取りなどをする人を指定(又は変更、解消)する場合は「納税管理人申告書」を提出してください。

未登記家屋の所有者が変わったとき

相続や売買などにより所有権の移転登記を完了させても、登記されていない家屋の所有者は変更されませんので「固定資産税課税台帳変更届(未登記物件)」を提出してください。

住宅などを取り壊したとき

家屋を取り壊したときは、年内に「家屋滅失届」を提出してください。

取り壊しの翌年度(1月~3月に取り壊した場合は翌々年度)から課税されません。

共有物件の代表者を変更するとき

共有物件の固定資産税納税通知書は、代表者の方に送付しています。代表者を変更する場合は、共有者全員の同意のうえ「共有物件に係る納税義務者代表指定届」を提出してください。

この記事に関するお問い合わせ先

住民生活課税務班

〒781-3692
高知県長岡郡本山町本山636
電話:0887-76-2115
ファックス:0887-70-1102

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