特定小型原動機付自転車のナンバープレートの交付について
令和5年7月施行の改正道路交通法により、原動機付自転車のうち一定の要件を満たす車両(いわゆる電動キックボード等)を対象とする「特定小型原動機付自転車」が新設され、原動機付自転車が「一般」と「特定」に区分されます。
「特定小型原動機付自転車」については、安全性の観点から機体幅に収まる大きさの専用のナンバープレートを交付しています。
対象車両
原動機付自転車のうち、以下の要件すべてに該当するもの
- 原動機の定格出力が0.60kw以下
- 長さ1.9m以下で幅0.6m以下
- 最高速度が20km/h以下
ナンバープレートの交付について
交付時に必要なもの
- 販売証明書
- 上記の対象車両に該当していることが分かる書類
- 本人確認書類
税率
2,000円(年額)
この記事に関するお問い合わせ先
住民生活課税務班
〒781-3692
高知県長岡郡本山町本山636
電話:0887-76-2115
ファックス:0887-70-1102
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更新日:2024年01月22日