戸籍について

更新日:2024年06月14日

戸籍は個人の氏名、生年月日、父母との続柄、配偶者などの身分に関することを公証するもので、夫婦、親子、または単身で、それぞれの戸籍が作られています。

戸籍関係の証明

  • 戸籍謄本(その戸籍に記載されている全員の写し) 1通450円
  • 戸籍抄本(必要な方だけの写し) 1通450円
  • 除籍謄抄本(除かれた戸籍) 1通750円
  • 身分証明書(破産の有無について証明するもの) 1通300円
  • 戸籍の附票(住民登録をした住所が記載され証明するもの) 1通300円

戸籍謄・抄本の請求

戸籍謄・抄本を請求するときは、本人またはその配偶者、その直系親族以外の方は、「請求の理由」つまり、使用目的を具体的に示して下さい。もし不当な目的のために請求したときは、交付できない場合もあります。
除かれた戸籍については、法令に定められた方だけしか請求できませんので、窓口でおたずねください。不正な手段で請求し、使用しますと、過料に科せられることもあります。

身分証明書の請求

身分証明書の請求は本人だけです。やむをえず代理人が請求するときは、本人の承諾書、または委任状が必要です。

戸籍関係諸届

出生届、死亡届などは、届け出の期間が決められていますので、ご注意ください。

(郵便での戸籍謄抄本等の取り寄せ要領について)

戸(除)籍謄抄本、附票、身分証明等は、本籍地の役所で発行します。
本籍地が居住地以外にある場合は、次の要領で、郵便で取り寄せることができます。

  1. 申請書 戸籍謄抄本等交付申請書に必要事項を記入してください。
    (昼間の連絡先、電話番号を必ず記入する)
    (注意)本人確認書類が必要です。(運転免許証など)
  2. 手数料を同封してください。
    〈手数料〉戸籍謄抄本 1通450円 除籍謄抄本 1通750円
    (注意)手数料は、定額小為替(郵便局で売っている)でお願いします。
    なお、戸籍附票、身分証明等は、それぞれの市町村によって異なりますので、お確かめのうえご請求ください。
  3. 返信用の封筒を同封してください。
    (返送先の住所、氏名を記入し、郵便切手を貼る。お急ぎの場合は、速達料金を追加する。)
  4. 1. 2. 3. を同封し、本籍地の町役場の戸籍係に、ご請求下さい。

(お願い)郵送の場合は、配達の日数と役所の処理日数が必要です。
 日数に余裕をもって申請してください。

(注意)本人・配偶者・直系親族以外の方からの請求は、委任状が必要な場合がありますので、事前にお問い合わせください。

戸籍の広域交付が始まりました

戸籍法の一部改正により、令和6年3月1日から戸籍証明書等が全国どこの市区町村の窓口でも取得できます。

◎広域交付とは

本籍地のみで交付していた戸籍証明書等が最寄りの市区町村窓口で取得できます。例えば、本山町在住・在勤で本籍地が遠方にある人も、本山町役場で請求ができます。

◎注意(広域交付の発行状況について)

戸籍の広域交付については、令和6年5月27日付デジタル手続法第10号施行に伴い、全国的にシステムの通信が不安定な状態のため、証明書の交付までに数日から数週間の時間がかかる、または交付できない場合があります。お急ぎの場合は、本籍地のある自治体に申請してください。

また、本籍でない市区町村で届書(出生、死亡、婚姻、離婚等)を提出した場合は、その届書の内容が本籍地の戸籍に反映されるまでに2~3週間程度かかる場合があります

 

◎広域交付の対象となる証明書

戸籍証明書の種類 手数料

 戸籍全部事項証明書 450円

 除籍全部事項証明書 750円

 除籍謄本 750円

(改製原戸籍謄本含む)

◎注意事項

・請求できる方が窓口にお越しになる必要があります(本人、配偶者、父母・祖父母等(直系尊属)、子・孫等(直系卑属))。法定代理人、委任状による代理人請求は本籍地の市町村にご請求ください)。

・広域交付の対象となる証明書以外は対象外ですので、本籍地の市町村にご請求ください。

・コンピュータ化されていない一部の戸籍謄本・除籍謄本は対象外ですので、本籍地の市町村にご請求ください。

無戸籍でお困りの方へ

特別な理由により出生届がされない場合、その子の戸籍がつくられず、無戸籍状態となります。そのため、その子の母や父が誰であるかといった親族的身分関係やその子が日本人であることを証明することができなくなるほか、行政上のサービスを十分に受けられないなど、社会生活上の不利益を被るおそれがあります。

全国の法務局・地方法務局及びその支局では、無戸籍解消のための相談を受け付けています。

法務省のホームページに詳しいご案内を掲載していますので、下記リンクをご覧ください。

 

また、町でも相談を受け付けています。その際には住民生活課住民班戸籍担当までご相談ください。

この記事に関するお問い合わせ先

住民生活課住民班

〒781-3692
高知県長岡郡本山町本山636
電話:0887-76-2115
ファックス:0887-70-1102

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