水道

新着情報

ご利用者の皆様へ

水道に関する届けが必要な時について

こんなときには、届出が必要となります。

届出はお早めに・確実にお願いします。


・引越しをしたとき(転入・町内転居)
・引越しをするとき(転出・町内転居)
・使用していない水道を再開するとき
・使用している水道を休止するとき
・使用者の名義を変更するとき
・納入通知書のあて先を変更するとき

詳しくは、本山町の水道の利用・休止等に関する届け出をご覧ください。

・本山町の水道の利用・休止等に関する届出(契約)について

水道料金について

水道メーターの検針は、1カ月ごとに行い検針時に使用料金等をお知らせします。

納付制のお客様に関して


水道料金等納入通知書をお送りします。

納入通知書は、取り扱い金融機関のほか、各種コンビニエンスストアでも

お支払いいただけます。(一部コンビニエンスストアでは取り扱いできない場合があります。)

口座振替制のお客様に関して


原則毎月25日が振替日です。

口座振替をご希望される方は、取り扱い金融機関でお申し込みください。

<取り扱い金融機関>

四国銀行、高知銀行、JA高知県、ゆうちょ銀行
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お支払いに関してのよくある質問はこちらから

水道管が凍結等で破損したり漏水したときについて

凍結等の影響で、水道管が破裂することがあります。

もし、破損した場合には、

1.すぐにメーターの横にある止水栓(レバーもしくはハンドル)を閉めて、水を止めましょう。

2.その後、本山町建設課水道班又は水道業者(本山町指定工事店)に連絡してください。

破損した箇所がメーターから「家側」か「外側」で連絡先が異なりますので、ご確認ください。


1.メーターから家側が破損している場合

メーターから家側で、水道管が破損した場合には、個人の修理となります。

工事は、本山町指定工事店が行います。工事可能業者をお知らせしますので、

お手数をおかけしますが、一度本山町役場建設課水道班までご連絡ください。


2.メーターから外側が破損している場合

メーターから外側で、水道管の破損や漏水がる場合には、本山町役場建設課水道班

までご連絡ください。

 

気温が低くなる冬場は、水道管の予期せぬ破裂に注意しましょう。対応方法や、凍結した場合の処理については、以下をご覧ください。

水道管の凍結どう防ぐ?

指定給水装置工事事業者申請について

給水装置工事の設計及び施行は、町長が水道法第16条の2第1項による指定をした業者が施行することとなっています。

インターネット・ファックスでの受付は行っておりません。申請様式をプリントアウトし、所定事項を記入のうえ以下へ提出して下さい。

指定給水装置工事事業者申請について

安全な水道水をお届けするために~本山町水質検査計画~

良質で安全な水道水を供給するためには、最適な水質検査が必要です。

本山町では、水質検査の適正化や透明性を確保し、町民の皆様により安心して水道水をご利用いただくために、「水道水の水質検査地点」「検査項目」「検査頻度」等について示した「水質検査計画」を策定しましたので、公表します。

詳しくは、水質検査計画計画をご覧ください。

・水質検査計画

簡易水道事業の適切な経営に向けて~経営分析表~

「経営比較分析表」とは、毎年度報告している決算状況調査の数値をもとに、経営及び施設の状況を表す「経営指標」を算出して、取りまとめたものです。本山町では、本山町簡易水道事業の経営比較分析を行い、「経営比較分析表」を作成しましたので、公表します。

経営比較分析表について

この記事に関するお問い合わせ先

建設課 水道班

〒781-3692
高知県長岡郡本山町本山636
電話:0887-76-3917
ファックス:0887-76-2943

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