本山町就学援助制度

更新日:2023年09月13日

本山町就学援助制度とは

本山町では、学校教育法第19条の規定に基づき、経済的な理由によって就学困難な小学校及び中学校に就学する児童生徒の保護者に対して、教育に係る費用の一部を援助する制度を設けています。

受給資格

本山町内に住所を有し、本山町立の小学校又は中学校に在学する児童又は生徒の保護者で、次のいずれかに該当する者からの申請により本山町教育委員会が認定します。

・生活保護法第6条第2項に規定する要保護者

・要保護者に準ずる程度に困窮し、本山町教育委員会が就学援助を必要と認める者

給付内容

・新入学児童生徒学用品費(定額)(1年生時のみ)

・学用品費(定額)

・修学旅行費(定額または実費の1/2)

・校外活動費(限度額あり)(学校行事として実施するもの)

申込方法

例年、新たに本山町立小学校に入学予定の児童が受診する就学時健診の際に、保護者に対し制度説明及び申込のご案内を行っています。在校生においては、年度ごとに学校を通じて受給申込のご案内をお届けしています。

この記事に関するお問い合わせ先

教育委員会

〒781-3601
高知県長岡郡本山町本山558-1
電話:0887-76-3913
ファックス:0887-76-2078

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