「文化財の現状変更には許可申請が必要です。」

更新日:2021年11月01日

指定文化財等を保護するため、文化財の現状を変更する行為や文化財に影響を及ぼす行為をする場合は、事前に許可申請が必要です。

本山町には「帰全山(きぜんざん)(県指定史跡)」や「白髪山 八反奈路根下がりヒノキ群生地(しらがやまはったんなろねさがりひのきぐんしょうち)(県指定天然記念物)」をはじめ、歴史・文化・自然等の正しい理解のため欠くことのできない文化財があります。

これらの指定文化財を保存し、保護するため、文化財(史跡・名勝・天然記念物)になっている建物や土地の指定地内では、建築や工作物の設置・除却、土木工事等による掘削、樹木の伐採など、その保存に影響を及ぼす行為をする場合には、事前に現状変更許可申請が必要です。

本町の文化財について

現在、本山町では史跡2か所、天然記念物3か所が、高知県の指定を受けています。

また、このほか、町内には町指定の史跡等もあります。許可にはさまざまな条件がありますので、現状を変更する行為を予定されている場合は、事前に教育委員会へご相談ください。

詳しい指定文化財については、下記をご覧ください。

工事や開発に伴う文化財の「現状変更」について

 町内の指定文化財等を保護するため、文化財の現状を変更する行為や文化財に影響を及ぼす行為をする場合は、事前に許可申請が必要です。詳しくは、下記<現状変更行為とは>をご覧ください。

文化財所在地と併せて確認してください!「埋蔵文化財包蔵地について」

 県・町指定の記念物(史跡、名勝、天然記念物)の指定地以外でも、埋蔵文化財が存在していると周知されている土地を「埋蔵文化財包蔵地(まいぞうぶんかざいほうぞうち)」といいます。「高知県文化財地図情報システム」でも確認することができますので、併せてご確認ください。また、工事区域が包蔵地の範囲内である場合、法や条例などに基づき、別途申請の手続きが必要な場合がありますので、ご注意ください。

現状変更行為とは

 現状変更とは、史跡等に対し、作為的かつ物理的に変更を生じさせる行為を指します。

 具体的には、次のような行為をいいます。

  • 建築物の新築、改築、増築、撤去
  • 住宅の外壁補修、塗り替え
  • 工作物(看板・フェンス等)の設置、撤去
  • 仮設物(テント等)の設置、撤去
  • 道路の新設、舗装、修繕
  • 木竹の伐採・植栽、植物の採取、動物の捕獲
  • 土地の形質の変更、土壌・岩石の採取

現状変更届が必要ではない行為について

樹木の剪定・枝払い・山林の下刈り等の日常の維持管理行為といった維持の措置又は非常災害のために必要な応急措置をとる場合や、史跡等の保存に及ぼす影響が軽微な場合には、許可は不要です。

ただし、その判断については必ずお問い合わせください。

確認方法

窓口の場合

 本山町教育委員会社会教育班(本山町プラチナセンター内)へ工事等の計画地の地図をお持ちください。計画図面がある場合は合わせてご持参ください。

ファックスの場合

 工事計画地の地図と担当者の連絡先を下記までお送りください。電話にて回答します。

送付先

 社会教育班文化財担当 ファックス 0887-76-2078

現状変更手続の流れ

現状変更行為に該当する時は、早急に教育委員会と協議のうえ、現状変更許可申請書を提出し許可を得てください。場所や内容によって、文化庁長官の許可が必要なものと高知県教育委員会又は本山町教育委員会の許可が必要なものがあります。

文化庁の許可が必要な場合は、許可まで2カ月以上かかりますので早めの申請をお願いします。

文化庁での現状変更等の許可は、毎月1回開催の文化審議会文化財分科会で決定されます。許可書が申請者に届くまで、申請書提出から2〜3か月かかりますので、着手予定日から逆算して申請書を提出する必要があります。

(注意)申請内容や提出の時期については、事前に教育委員会へご相談ください。

現状変更許可を受けた行為が完了した場合は、速やかに完了報告書を提出してください。

(注意)現状変更申請は、建築確認申請の前に行ってください。

注意事項

許可書が届くまで日数がかかります。

文化庁での現状変更等の許可は、毎月1回開催の文化審議会文化財分科会で決定されます。許可書が申請者に届くまで、申請書提出から2〜3か月かかりますので、着手予定日から逆算して申請書を提出する必要があります。

事前に教育委員会にご相談ください。

申請内容や提出の時期については、事前に教育委員会へご相談ください。また、現状変更許可を受けた行為が完了した場合は、速やかに完了報告書を提出してください。

提出書類

下記の書類を、教育委員会社会教育班(本山町プラチナセンター)へ提出してください。

添付書類は、史跡と名勝・天然記念物で必要となるものが異なりますので、詳細はお問い合わせください。

申請する時

  • 現状変更許可申請書(町許可の場合1部、県許可の場合2部、国許可の場合3部)
  • 添付書類(主なもの)
    • 設計仕様書及び設計図 ・平面図 ・立面図 ・基礎伏図 ・基礎断面図など
    • 申請地とその周辺を表示した図
    • 案内図 ・公図 ・土地現況実測図 ・配置図など
    • 現状写真(A4判縦に上下2枚入る程度の大きさの写真)
    • 現状変更が必要なことを証明する資料(他の法令に基づく書類がある場合など)
    • 土地所有者又は占有者の承諾書(申請者と異なる場合)
    • 委任状(様式任意、申請手続きを業者などに委任する場合)

現状変更が完了した時

  • 現状変更完了報告書(市許可の場合1部、県許可の場合2部、国許可の場合3部)
  • 添付書類
    • 完了写真(A4判縦に上下2枚入る程度の大きさの写真)

申請書(様式)

(1)高知県指定文化財のとき

(2)町指定文化財のとき

お問い合わせ先

本山町中央公民館(文化財担当)

〒781-3601
高知県長岡郡本山町本山569−1
(本山町プラチナセンター内)
電話番号 0887-76-2084
ファックス 0887-76-2078

この記事に関するお問い合わせ先

中央公民館

〒781-3601
高知県長岡郡本山町本山569-1
電話:0887-76-2084
ファックス:0887-76-2078


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