高齢者の医療

更新日:2024年05月10日

後期高齢者医療制度

   後期高齢者医療制度は、75歳以上の方を対象にした医療制度で、75歳の誕生日から加入します。それまで加入していた国民健康保険などの医療保険の資格はなくなり、後期高齢者医療の被保険者証を医療機関へ提示し、病気やけがなどの治療を受けることになります。

対象となる方

●75歳以上の方【届出は不要です】
   75歳の誕生日から被保険者となります。

●65歳以上で申請により一定以上の障害があると認められた方【申請が必要です】
   障害認定日から被保険者となります。
   ◎申請に必要なもの:年金証書や身体障害者手帳など

医療機関にかかるとき

医療機関等を受診したときに支払う自己負担割合は、世帯の所得や収入により、下記のとおりとなります。この自己負担割合は、被保険者証に記載されています。

医療費の自己負担割合について記載されている画像

医療費が高額になるとき

●限度額適用・標準負担額減額認定証
   対象者:住民税非課税世帯の方

   入院または高額な外来診療を受ける際に、申請により交付された「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関や薬局等へ提示またはオンラインによる資格確認を受けることにより、窓口での医療費の自己負担や入院時の食事代が減額されます。限度額適用・標準負担額減額認定証が必要な方は申請をお願いいたします。

 

●限度額適用認定証
   対象者:3割負担の方で課税所得690万円未満の方

   申請により交付された「限度額適用認定証」を医療機関や薬局等へ提示またはオンラインによる資格確認を受けることにより、窓口での医療費の自己負担が限度額までとなります。限度額適用認定証が必要な方は申請をお願いいたします。

◎申請に必要なもの:被保険者証

 

◆高額療養費の申請について
   払い戻しには申請手続きが必要ですが、初回のみの申請で、口座を変更する必要がない限り、2回目以降の申請手続きは必要ありません。該当する方には、高知県後期高齢者医療広域連合より通知が送付されますので申請をお願いいたします。

◎申請に必要なもの:被保険者証、口座がわかるもの

 

葬祭費

被保険者がお亡くなりになったときは、葬祭を行った方に葬祭費として3万円が支給されます。

◎申請ができる方
   お亡くなりになった被保険者の葬祭を行った方

◎申請に必要なもの
   ・会葬礼状の写し、葬祭の領収書の写しなど、申請者が葬祭を行ったことがわかるもの
   ・葬祭を行った方の口座がわかるもの
   ・お亡くなりになった方の被保険者証など

各種申請様式について

各種申請様式については、下記、高知県後期高齢者医療広域連合ホームページの各種申請様式に掲載されている様式をご使用ください。

高知県後期高齢者医療広域連合-ホームページ (kochi-kouiki.or.jp)

※申請や届出は住民生活課住民班後期高齢者医療担当窓口へご提出ください。

この記事に関するお問い合わせ先

住民生活課住民班

〒781-3692
高知県長岡郡本山町本山636
電話:0887-76-2115
ファックス:0887-70-1102

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