高齢者の医療
後期高齢者医療制度
後期高齢者医療制度は、75歳以上の方を対象にした医療制度で、75歳の誕生日から加入します。それまで加入していた国民健康保険などの医療保険の資格はなくなり、後期高齢者医療の被保険者証(または資格確認書)またはマイナ保険証を医療機関へ提示し、病気やけがなどの治療を受けることになります。
対象となる方
●75歳以上の方【届出は不要です】
75歳の誕生日から被保険者となります。
●65歳以上で申請により一定以上の障害があると認められた方【申請が必要です】
障害認定日から被保険者となります。
◎申請に必要なもの:年金証書や身体障害者手帳など
医療機関にかかるとき
医療機関等を受診したときに支払う自己負担割合は、世帯の所得や収入により、下記のとおりとなります。この自己負担割合は被保険者証(または資格確認書)に記載されています。
「被保険者証」の廃止について
国から示されたマイナンバーカードと健康保険証の一体化の方針に基づき、従来の紙の被保険者証は令和6年12月2日で廃止され、以降の交付はされなくなります。令和6年12月2日以降は、マイナ保険証※1による医療機関等への受診を基本としつつ、有効な被保険者証をお持ちでない方へは被保険者証に代わる「資格確認書」を申請不要で交付いたします。
※1「マイナ保険証」・・・健康保険証の利用登録がされたマイナンバーカードのこと
★マイナンバーカードを健康保険証として利用するには、利用登録が必要です!
マイナンバーカードをお持ちの方で健康保険証の利用登録がされていない方は、スマートフォン等を使用したマイナポータルアプリや、住民生活課窓口で登録することができます。
★マイナ保険証をお持ちの方で、第三者の介助を要する方や本人のみでは暗証番号の入力や顔認証等が困難である等の方は、申請により資格確認書が交付されます。(一度申請をすることで令和7年8月以降も継続的に交付されます)
→申請書「後期高齢者医療資格確認書交付兼任意記載事項併記申請書(PDFファイル:95.2KB)」
◎資格確認書が申請不要で交付される方(令和7年7月31日まで)
・令和6年12月2日以降に75歳になった方
・住所が変更になった方
・窓口負担割合や限度額適用区分が変更になった方
※令和6年12月1日までに交付された被保険者証は、住所や負担割合等に変更がない限り、有効期限(令和7年7月31日)まではお使いいただくことができます。
※被保険者証・資格確認書の紛失等による再交付時には申請が必要です。
◎令和7年8月以降について
【マイナ保険証をお持ちでない方・第三者の介助を要する方等】→資格確認書を交付します。
【マイナ保険証をお持ちの方】→資格情報のお知らせ※2を交付します。
※2「資格情報のお知らせ」・・・ご自身の被保険者情報を簡易に把握できるもの。医療機関でマイナ保険証の読み取りができない等の場合には、マイナ保険証とともに提示することで受診が可能となります。※資格情報のお知らせのみでは受診できません。
医療費が高額になるとき
●住民税非課税世帯の方
入院または高額な外来診療を受ける際に、申請により交付された「限度額適用・標準負担額減額認定証」または「資格確認書(負担区分併記あり)」を医療機関や薬局等へ提示、またはオンラインによる資格確認を受けることにより、窓口での医療費の自己負担や入院時の食事代が減額されます。
●3割負担の方で課税所得690万円未満の方
申請により交付された「限度額適用認定証」または「資格確認書(負担区分併記あり)」を医療機関や薬局等へ提示、またはオンラインによる資格確認を受けることにより、窓口での医療費の自己負担が限度額までとなります。
〇上記の方で、限度額適用認定が必要な方は申請をお願いいたします。
◎申請に必要なもの:被保険者証(または資格確認書)
◆高額療養費の申請について
払い戻しには申請手続きが必要ですが、初回のみの申請で、口座を変更する必要がない限り、2回目以降の申請手続きは必要ありません。該当する方には、高知県後期高齢者医療広域連合より通知が送付されますので申請をお願いいたします。
◎申請に必要なもの:被保険者証(または資格確認書)、口座がわかるもの
「限度額適用認定証」「限度額適用・標準負担額減額認定証」の廃止について
令和6年12月2日以降、各認定証の新規発行が廃止となり、「限度額適用認定」「限度額適用・標準負担額減額認定」は資格確認書へ任意記載事項となります。(※令和6年12月1日までに交付を受けており、住所や負担区分に変更がない限り、有効期限(令和7年7月31日)までお使いいただけます。)
【マイナ保険証をお持ちの方】→受付時に情報提供に同意すると支払いを限度額までにすることができます。
【マイナ保険証をお持ちでない方】→資格確認書へ負担区分を併記するために申請が必要です。
→申請書「後期高齢者医療資格確認書交付兼任意記載事項併記申請書(PDFファイル:95.2KB)」
※長期入院該当の適用については、マイナ保険証の有無にかかわらずこれまでどおり申請が必要です。
葬祭費
被保険者がお亡くなりになったときは、葬祭を行った方に葬祭費として3万円が支給されます。
◎申請ができる方
お亡くなりになった被保険者の葬祭を行った方
◎申請に必要なもの
・会葬礼状の写し、葬祭の領収書の写しなど、申請者が葬祭を行ったことがわかるもの
・葬祭を行った方の口座がわかるもの
・お亡くなりになった方の被保険者証(または資格確認書)など
各種申請様式について
各種申請様式については、下記、高知県後期高齢者医療広域連合ホームページの各種申請様式に掲載されている様式をご使用ください。
〈高知県後期高齢者医療広域連合-ホームページ (kochi-kouiki.or.jp)〉
※申請や届出は住民生活課住民班後期高齢者医療担当窓口へご提出ください。
この記事に関するお問い合わせ先
住民生活課住民班
〒781-3692
高知県長岡郡本山町本山636
電話:0887-76-2115
ファックス:0887-70-1102
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更新日:2025年01月29日